実際に山を借りる準備
使用貸借契約は交わすべき
約束事は決まっても、所有者の方は本当に守ってくれるか不安もあると思います。そこで、使用貸借契約を交わしておく方が良いと思います。
交わした使用貸借書(例)
あくまで一例です。
可能であれば、宅建取引主任者の資格を持った方に確認してもらいましょう。
参考 不動産使用貸借契約書
不動産使用貸借契約書
貸主 〇〇 〇〇(以下、「甲」という。)と借主 ◯◯ ◯◯(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、甲が所有する後記表示の不動産(以下、「本件不動産」という。)について、使用貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結した。
第1条(本契約)
1 甲は乙に対して、本件不動産を、以下の条件で無償で使用させることとし、乙はこれを借り受ける。
(1)対象物件 〇〇県〇〇市〇〇
(2)使用目的 個人キャンプ
(3)契約期間 一年更新が望ましいかなと思います。
2 前項の定めにかかわらず、甲は1か月の予告期間をおいて、本契約を解約することができる。
第2条(善管注意義務)
乙は、本件不動産を使用するにあたっては、善良なる管理者の注意をもって維持管理に当たらなければならない。
第3条(費用負担)
1 乙は、本件不動産の整備に掛かる費用を負担する。
第4条(免責・契約の失効)
1 天災、地変その他の不可抗力により、甲が使用貸借契約を履行することができなくなったことによって乙が被った損害については、甲は何らの責任を負わないものとする。
2 本件不動産が滅失したときは、本契約は、その効力を失うものとする。
第5条(禁止事項)
乙は、以下の行為をするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
(1)本件不動産の使用貸借権を譲渡、もしくは第三者に使用させるとき
(2)本件不動産を営利目的に使用するとき
(3)本件不動産の大規模な整備・造成を行うとき
第6条(解除)
乙が以下のいずれかに該当したときは、甲は直ちに何らの催告を要しないで、、本契約を解除することができる。
(1)乙が、甲の許可なく本件不動産の使用目的とは異なる使用をしたとき
(2)その他、本契約の各条項に違反し、甲乙の信頼関係を破壊したとき
第7条(原状回復義務)
乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件不動産を原状に復して、甲に返還しなければならない。
第8条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
第9条(協議事項)
本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。
【特記事項】
1 乙は使用時点、及び使用終了の都度に使用開始と使用終了の連絡を甲もしくは親族に対し行う。
2 乙は焚き火を行う場合、万全の火災防止策を講じる事を義務付け、始末後の写真報告を要する。
3 森林整備の為、甲の所有物を使用する場合は善良なる管理者の注意をもって使用し、事故等が発生した場合は乙の責任により処理解決を行う。その際に甲は何ら責任を追わないものとする。
4 乙の使用に対し、近隣所有者と紛議が発生したときは乙が処理解決にあたる。その際に掛かった費用は乙が負担する。
(以下余白)
以上のとおり、契約が成立したので、本契約書を2通作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲)住所
氏名 印
乙)住所
氏名 印
この雛形は無償で借りる場合の契約書例です。金銭が発生する場合は、宅建取引主任者に作成を依頼した方が良いです。
報告義務は必須。安心してもらう事を最優先
冬場は特に乾燥しているので、山火事が発生しやすい時期です。風が強い日は、直火や焚き火を諦め、バーナーなどを使う様にしましょう。
風で火の粉が飛ぶだけで、山火事は発生します。更に山には野生動物も多くいます。
使用者の責任とは言え、山の所有者も心配になります。
そこで、下山が完了したら『無事に終わって下山した事』を連絡しましょう。
出来れば、借りた時より綺麗に
山は手入れをしないと直ぐに荒れてしまいます。山の管理は高齢の方だと体力的に難しいです。
そこで、山をお借りした感謝の気持ちを込めて草刈りや倒木の片付けなどをしましょう。
所有者の方が、山を見に来た時に安心して頂ける様に。
これが借りる側の礼儀だと思います。
まとめ
キャンプ場と違い、自然の山は環境が整っていません。
そんな中で、『今日はアレもやろう!コレもやろう!』と予定を詰め込むと山の感謝の手入れどころでは無くなります。
山に慣れ、環境が整うまでは少しずつやりたい事を追加する様にしましょう。
まずは、山に慣れる事。所有者の方に安心してもらう事が最優先です。
一年掛けて山を整備して、徐々に楽しんでいく位の気持ちが良いですね。
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